土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和45(オ)719
裁判年月日
昭和48年12月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻11号1586頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1477

判示事項

抵当不動産の第三取得者と抵当権の被担保債権の消滅時効の援用

裁判要旨

抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法166条〈債権等の消滅時効〉,民法369条〈抵当権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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