不当利得返還等請求事件

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事件番号
平成20(受)468
裁判年月日
平成21年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻1号247頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)3941

判示事項

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,利息制限法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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