預金返還請求事件

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事件番号
平成17(受)1519
裁判年月日
平成19年6月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第224号479頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)85

判示事項

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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