預金払戻請求事件

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事件番号
平成17(受)844
裁判年月日
平成19年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻3号1073頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)4315

判示事項

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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