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遺言/遺言の撤回及び取消し

遺言の撤回及び取消しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

遺言は、遺言者がいつでも自由に撤回できることを原則とし、後の遺言や生前処分との抵触、遺言書・遺贈目的物の破棄によって撤回があったとみなされる場合を定めています。撤回した遺言は原則として復活しないこと、撤回する権利そのものを放棄できないことも定められています。あわせて、負担付遺贈で受遺者が義務を履行しない場合に、相続人が家庭裁判所へ遺言の取消しを請求できる仕組みも整理しています。

遺言の撤回及び取消し
条文契機・要件効果
1022条遺言者が自由に撤回全部又は一部を撤回できる
1023条1項前後の遺言が抵触抵触部分は後の遺言で撤回とみなす
1023条2項生前処分等と抵触同上を準用
1024条遺言書や目的物を故意に破棄破棄部分は撤回とみなす
1025条撤回行為が後で効力を失う遺言の効力は原則回復しない
1026条-撤回権の放棄はできない
1027条負担付遺贈の不履行+催告家裁に取消しを請求できる
  • 1025条ただし書:撤回行為が錯誤・詐欺・強迫による場合は、遺言の効力が回復する。
  • 1023条の撤回擬制は、前後で抵触する部分に限られる。
  • 1027条の取消し請求は、相当の期間を定めた履行の催告を経た後に家庭裁判所へ行う。
  • 1024条は遺言書自体の破棄と遺贈目的物の破棄のいずれも対象になる。
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遺言の撤回及び取消し

遺言の撤回及び取消しについて、条文は何を定めているか。

第1022条遺言の撤回遺言はいつでも自由に撤回できる1項判例 5件
  • 遺言者は理由を問わず、いつでも遺言の全部又は一部を撤回できる
  • 撤回するときも遺言と同じ方式に従う必要がある
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第1023条前の遺言と後の遺言との抵触等抵触する内容は後の行為が優先する2項判例 4件
  • 前後の遺言が抵触する部分は、後の遺言で撤回したものとみなされる
  • 遺言後の生前処分など他の法律行為と抵触する場合も同様に扱う
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第1024条遺言書又は遺贈の目的物の破棄遺言書や遺贈物の破棄も撤回とみなす1項判例 1件
  • 遺言者が故意に遺言書を破棄すると、その部分は撤回したとみなされる
  • 遺贈の目的物を故意に破棄した場合も同様に撤回とみなされる
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第1025条撤回された遺言の効力撤回した遺言は原則元に戻らない1項判例 1件
  • 撤回の行為自体が後で撤回・取消・無効になっても元の遺言は復活しない
  • ただし撤回行為が錯誤・詐欺・強迫による場合は例外的に復活する
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第1026条遺言の撤回権の放棄の禁止撤回する権利は放棄できない1項判例なし
  • 遺言者が『今後撤回しない』と約束しても、その約束は効力を持たない
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第1027条負担付遺贈に係る遺言の取消し負担付遺贈は催告を経て家裁で取消しできる1項判例なし
  • 受遺者が負担を履行しないとき、相続人は相当の期間を定めて履行を催告できる
  • 期間内に履行がなければ、家庭裁判所にその遺言の取消しを請求できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1022条民法

死因贈与の取消ができないとされた事例

裁判要旨土地の登記簿上の所有名義人である甲が、右土地を占有耕作する乙に対してその引渡を求めた訴訟の第一審で敗訴し、その第二審で成立した裁判上の和解において、乙から登記名義どおりの所有権の承認を受ける代わりに、乙及びその子孫に対して右土地を無償で耕作する権利を与え、しかも、右権利を失わせるような一切の処分をしないことを約定するとともに、甲が死亡したときは右土地を乙及びその相続人に贈与することを約したなど、判示の事実関係のもとでは、右死因贈与は、甲において自由には取り消すことができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年1月24日 昭和57(オ)194
登載
民集 第37巻1号21頁
参照法条
民法554条,民法1022条
論点2第1022条民法

負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉の規定の準用の有無

裁判要旨負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条〈遺言の撤回〉、一〇二三条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉の各規定は準用されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年4月30日 昭和56(オ)487
登載
民集 第36巻4号763頁
参照法条
民法553条,民法554条,民法1022条,民法1023条
論点3第1022条民法

死因贈与の取消と民法一〇二二条

裁判要旨死因贈与の取消については、民法一〇二二条〈遺言の撤回〉がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 昭和46(オ)1166
登載
民集 第26巻4号805頁
参照法条
民法554条,民法1022条
論点4第1022条民法

一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合
二 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において当初の遺言の効力の復活が認められた事例

裁判要旨一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
二 遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 平成7(オ)1866
登載
民集 第51巻10号4144頁
参照法条
民法1022条,民法1025条
論点5第1022条民法

心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否

裁判要旨遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日 平成7(オ)1631
登載
集民 第193号369頁
参照法条
民訴法134条,民法964条,民法985条,民法1022条
論点6第1023条民法

終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消

裁判要旨終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法一〇二三条二項〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉の規定により取り消されたものとみなすべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年11月13日 昭和56(オ)310
登載
民集 第35巻8号1251頁
参照法条
民法1023条
論点7第1023条民法

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消

裁判要旨遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて、両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触し、その遺言が取り消されたものとみなされるためには、少なくとも、まず、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が主務官庁の許可によつてその効果の生じたことを必要とする。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年12月2日 昭和41(オ)194
登載
集民 第104号541頁
参照法条
民法1023条
論点8第1023条民法

遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消

裁判要旨遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の遺言後にされた生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて両者が競合する形式になつた場合において、右生前処分が遺言と抵触してその遺言が取り消されたとみなされるためには、少なくとも、右生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が、主務官庁の許可によつてその財団が設立され、その効果の生じたことを必要とする。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 昭和40(オ)706
登載
民集 第22巻13号3270頁
参照法条
民法1023条
論点9第1024条民法

遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

裁判要旨遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条〈遺言書又は遺贈の目的物の破棄〉前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年11月20日 平成26(受)1458
登載
民集 第69巻7号2021頁
参照法条
民法968条2項,民法1024条前段
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第1022条(遺言の撤回) 詳細ページ
(遺言の撤回)
第千二十二条遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法 第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等) 詳細ページ
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法 第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 詳細ページ
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
民法 第1025条(撤回された遺言の効力) 詳細ページ
(撤回された遺言の効力)
第千二十五条前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
民法 第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止) 詳細ページ
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第千二十六条遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
民法 第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し) 詳細ページ
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第千二十七条負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。