遺言の撤回及び取消しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
遺言は、遺言者がいつでも自由に撤回できることを原則とし、後の遺言や生前処分との抵触、遺言書・遺贈目的物の破棄によって撤回があったとみなされる場合を定めています。撤回した遺言は原則として復活しないこと、撤回する権利そのものを放棄できないことも定められています。あわせて、負担付遺贈で受遺者が義務を履行しない場合に、相続人が家庭裁判所へ遺言の取消しを請求できる仕組みも整理しています。
| 条文 | 契機・要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 1022条 | 遺言者が自由に撤回 | 全部又は一部を撤回できる |
| 1023条1項 | 前後の遺言が抵触 | 抵触部分は後の遺言で撤回とみなす |
| 1023条2項 | 生前処分等と抵触 | 同上を準用 |
| 1024条 | 遺言書や目的物を故意に破棄 | 破棄部分は撤回とみなす |
| 1025条 | 撤回行為が後で効力を失う | 遺言の効力は原則回復しない |
| 1026条 | - | 撤回権の放棄はできない |
| 1027条 | 負担付遺贈の不履行+催告 | 家裁に取消しを請求できる |
遺言の撤回及び取消しについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
死因贈与の取消ができないとされた事例
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉の規定の準用の有無
死因贈与の取消と民法一〇二二条
一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合
二 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において当初の遺言の効力の復活が認められた事例
心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否
終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消
遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消
遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで遺言者の生前処分の寄附行為に基づく財団の設立行為がされた場合と遺言の取消
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。