民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1024条遺言書又は遺贈の目的物の破棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の撤回及び取消しステップ 1 / 1 遺言の撤回及び取消し遺言の撤回及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(受)1458
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年11月20日 破棄自判
登載
民集 第69巻7号2021頁
参照法条
民法968条2項,民法1024条前段
判示事項
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
裁判要旨遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。

条文原文

原文ママ
民法 第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第千二十四条遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

一次情報