遺言無効確認請求事件

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事件番号
平成26(受)1458
裁判年月日
平成27年11月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第69巻7号2021頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)1

判示事項

遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

裁判要旨

遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条〈遺言書又は遺贈の目的物の破棄〉前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。

参照法条

民法968条2項〈自筆証書遺言〉,民法1024条〈遺言書又は遺贈の目的物の破棄〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

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