民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1025条撤回された遺言の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の撤回及び取消しステップ 1 / 1 遺言の撤回及び取消し遺言の撤回及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(オ)1866
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 棄却
登載
民集 第51巻10号4144頁
参照法条
民法1022条,民法1025条
判示事項
一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合 二 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において当初の遺言の効力の復活が認められた事例
裁判要旨一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
二 遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。

条文原文

原文ママ
民法 第1025条(撤回された遺言の効力)
(撤回された遺言の効力)
第千二十五条前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

一次情報