遺言無効確認等

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事件番号
平成7(オ)1866
裁判年月日
平成9年11月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻10号4144頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)365

判示事項

一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回することにより当初の遺言の効力が復活する場合
二 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において当初の遺言の効力の復活が認められた事例

裁判要旨

一 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。
二 遺言者が、甲遺言を乙遺言をもって撤回した後更に乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする内容の丙遺言をしたときは、甲遺言の効力が復活する。

参照法条

民法1022条〈遺言の撤回〉,民法1025条〈撤回された遺言の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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