親権の喪失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
親権の喪失は、父母による虐待や悪意の遺棄、親権行使の著しい不適当により子の利益を著しく害する場合に、家庭裁判所がその父または母から親権を失わせる審判です。虐待などの程度が著しいとまでは言えない場合には親権停止、財産管理権だけが問題となる場合には管理権喪失という段階的な制度が設けられており、いずれも原因が消滅すれば審判の取消しや辞任からの回復ができます。
| 区分 | 原因の程度 | 対象範囲 | 期間の定め |
|---|---|---|---|
| 親権喪失 | 著しく困難又は不適当 | 親権全部(身上+財産) | 定めなし |
| 親権停止 | 困難又は不適当 | 親権全部(身上+財産) | 2年以内の範囲で期間を指定 |
| 管理権喪失 | 困難又は不適当 | 財産管理権のみ | 定めなし |
親権の喪失について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否
二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否
四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。