民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第835条管理権喪失の審判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親権/親権の喪失ステップ 1 / 1 親権の喪失親権の喪失について、条文は何を定めているか。管理権ステップ 1 / 1 管理権管理権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第835条(管理権喪失の審判)
(管理権喪失の審判)
第八百三十五条父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

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