民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第836条親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
親権/親権の喪失ステップ 1 / 1 親権の喪失親権の喪失について、条文は何を定めているか。管理権ステップ 1 / 1 管理権管理権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第八百三十六条第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

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