総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法818条・819条は、未成年の子について誰が親権者となるかを定める総則規定です。婚姻中・養子縁組中の場合と、離婚や認知があった場合とに分けて親権者の決め方を整理し、父母の協議が調わないときの家庭裁判所の関与や、親権者を後から変更する場合の考慮要素も定めています。実務では、離婚協議書の作成や親権者変更の申立てを検討する際にまず確認すべき条文です。
| 状況 | 親権者 |
|---|---|
| 婚姻中の父母 | 父母双方 |
| 養子(養親のみ) | 養親 |
| 養子で配偶者が実親 | 養親と実親の双方 |
| 協議離婚 | 協議で双方か一方 |
| 裁判離婚 | 裁判所が双方か一方 |
| 出生前に離婚 | 母(協議で双方・父も可) |
| 認知した子 | 母(協議で双方・父も可) |
| 協議不成立 | 家裁が審判で決定 |
| 事情変更時 | 家裁が変更可 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
親権者の一名を除外してなされた未成年者所有地に対する農地法による利用権設定裁定の効力。
一 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法
二 民法八二六条第一項〈利益相反行為〉の利益相反行為の事例
新民法附則第四条〈成年〉により新法の遡及効を認め得ない一事例
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否
離婚判決における親権者指定の脱漏と上告理由の当否
大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することが法例三〇条〈失〉により許されない場合
親権者変更の審判と憲法三二条八二条
離婚の訴における親権者指定申立の要否。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。