民法 / テーマ別まとめ

親権/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法818条・819条は、未成年の子について誰が親権者となるかを定める総則規定です。婚姻中・養子縁組中の場合と、離婚や認知があった場合とに分けて親権者の決め方を整理し、父母の協議が調わないときの家庭裁判所の関与や、親権者を後から変更する場合の考慮要素も定めています。実務では、離婚協議書の作成や親権者変更の申立てを検討する際にまず確認すべき条文です。

総則
状況親権者
婚姻中の父母父母双方
養子(養親のみ)養親
養子で配偶者が実親養親と実親の双方
協議離婚協議で双方か一方
裁判離婚裁判所が双方か一方
出生前に離婚母(協議で双方・父も可)
認知した子母(協議で双方・父も可)
協議不成立家裁が審判で決定
事情変更時家裁が変更可
  • 養子縁組が複数あるときは、直近の縁組による養親が親権者となる。
  • 双方を親権者とするか一方とするかは、子の利益のため父母と子の関係等を総合的に考慮して判断される。
  • 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、暴力等により共同行使が困難な場合は、一方のみを親権者と定めなければならない。
  • 親権者変更の要否は、協議の経過やその後の事情の変化などを考慮して判断される。
  • 協議の経過を考慮する際は、暴力等の有無、調停や裁判外紛争解決手続の利用の有無、公正証書作成の有無も勘案される。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第818条親権親権は子の利益のために行使する3項・2号判例 5件
  • 親権は成年に達しない子について、子の利益のために行使する義務がある
  • 父母の婚姻中は父母双方が親権者になる
  • 子が養子のときは養親が親権者、養親の配偶者である実親も親権者になれる
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第819条離婚又は認知の場合の親権者離婚・認知時の親権者の決め方8項・2号判例 5件
  • 協議離婚は父母の協議で、裁判離婚は裁判所が双方か一方を親権者に定める
  • 出生前の離婚では母、認知した子も母が親権者(協議で双方・父も可)
  • 協議が調わないときは家裁の審判、事情により親権者の変更もできる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第818条民法

親権者の一名を除外してなされた未成年者所有地に対する農地法による利用権設定裁定の効力。

裁判要旨未成年者の所有地について農地法による利用権を設定するにあたり、父たる親権者のみを相手方として手続を行ない裁定し、母たる親権者を除外した違法があつたとしても、原審確定の事実関係のもとにおいては、その裁定の取消の事由とするに足りない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月16日 昭和38(オ)2
登載
集民 第73号91頁
参照法条
農地法26条,農地法27条,農地法28条,農地法29条,農地法30条,民法818条
論点2第818条民法

一 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法
二 民法八二六条第一項〈利益相反行為〉の利益相反行為の事例

裁判要旨一 親権者たる父母の一方に民法第八二六条第一項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
二 甲が乙の親権者として、自己の事業上の債務のため乙所有の不動産を
代物弁済として他に譲渡する行為は、乙が甲の事業により生活上の利
益を受けており、その利益も考慮してなされたものであるとしても、
民法第八二六条第一項〈利益相反行為〉にいう利益相反行為である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年2月25日 昭和33(オ)968
登載
民集 第14巻2号279頁
参照法条
民法826条1項,民法818条3項
論点3第818条民法

新民法附則第四条〈成年〉により新法の遡及効を認め得ない一事例

裁判要旨旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条〈成年〉によつて新民法を適用すべきでない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月27日 昭和25(オ)350
登載
民集 第6巻5号568頁
参照法条
民法附則4条,民法818条2項,民法824条,旧民法884条,旧民法877条2項
論点4第818条民法

母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年12月6日 平成16(あ)2199
登載
刑集 第59巻10号1901頁
参照法条
刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条
論点5第818条民法

婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否

裁判要旨婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年5月1日 平成12(許)5
登載
民集 第54巻5号1607頁
参照法条
民法766条・民法818条3項・民法820条 家事審判法9条1項乙類4号
論点6第819条民法

離婚判決における親権者指定の脱漏と上告理由の当否

裁判要旨離婚判決に親権者指定の脱漏があつた場合には、当該判決をした裁判所が追加判決をすれば足り、右脱漏は、上告適法の理由にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年11月13日 昭和56(オ)572
登載
集民 第134号221頁
参照法条
民訴法195条1項,人事訴訟手続法15条3項,人事訴訟手続法15条5項,民法819条2項
論点7第819条民法

大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することが法例三〇条〈失〉により許されない場合

裁判要旨大韓民国国籍を有する父には扶養能力がなく、扶養能力を有する母が子を監護養育している場合に、離婚に伴う未成年の子の親権者を父に限定する大韓民国民法九〇九条を適用して親権者を父と指定することは、わが国の公序良俗に反し、法例三〇条〈失〉により許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月31日 昭和51(オ)1017
登載
民集 第31巻2号365頁
参照法条
法例30条,民法819条2項,大韓民国民法909条
論点8第819条民法

親権者変更の審判と憲法三二条八二条

裁判要旨家事審判法九条一項乙類七号に規定する親権者の変更の審判は、本質的に非訟事件の裁判であつて、公開の法廷における対審および判決によつてする必要はなく、したがつて、公開の法廷における口頭弁論に基づかないでされた右審判に対する抗告事件についてされた決定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年7月8日 昭和46(ク)52
登載
集民 第103号385頁
参照法条
憲法32条,憲法82条,家事審判法9条1項乙類7号,民法819条6項
論点9第819条民法

離婚の訴における親権者指定申立の要否。

裁判要旨裁判上の離婚の場合には、親権者指定の申立がなくても、離婚の判決をする裁判所が、職権をもって、父母の一方を親権者と指定することを要すると解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月23日 昭和38(オ)1412
登載
集民 第74号167頁
参照法条
民法819条2項
論点10第819条民法

戸籍事務管掌者が親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出を当該審判の法令違反を理由に不受理とすることの可否

裁判要旨戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年4月14日 平成25(許)26
登載
民集 第68巻4号279頁
参照法条
戸籍法79条,戸籍法121条,民法819条6項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第818条(親権) 詳細ページ
(親権)
第八百十八条親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
民法 第819条(離婚又は認知の場合の親権者) 詳細ページ
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。