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総則/債権の譲渡

債権の譲渡の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

債権の譲渡は原則として自由に行うことができ、当事者が譲渡を禁止・制限する意思表示をしても譲渡自体の効力は妨げられません。もっとも、譲渡制限の意思表示や差押え、預貯金債権、将来債権といった場面ごとに、債務者が履行を拒めるか、譲受人などの第三者にどこまで対抗できるかのルールが分かれています。あわせて、譲渡の対抗要件(通知・承諾)や、債務者が譲受人に主張できる抗弁・相殺権についても整理しています。

債権の譲渡
項目内容効果
譲渡の自由債権は原則譲渡できる性質上不可なら譲渡不可
対抗要件譲渡人の通知or債務者の承諾確定日付証書がないと第三者に対抗不可
譲渡制限特約譲渡禁止・制限の意思表示譲渡は有効、悪意重過失の譲受人には履行拒絶可
債務者の供託譲渡制限付き金銭債権全額を供託所に供託できる
破産時の供託請求譲渡人の破産手続開始全額譲受人が供託させられる
差押えとの関係譲渡制限付き債権への差押え差押債権者に制限対抗不可
預貯金債権の特則預貯金債権の譲渡制限悪意重過失の譲受人に対抗できる
将来債権の譲渡発生前の債権の譲渡発生時に譲受人が当然取得
債務者の抗弁対抗要件具備時までの事由譲受人にも対抗できる
相殺権具備時前取得等の債権譲受人にも相殺を対抗できる
  • 466条4項:履行遅滞後、相当期間の催告をしても履行がなければ、譲渡制限の意思表示を理由に履行を拒めない
  • 466条の4第2項:差押債権者が悪意・重過失なら、差押債権者にも履行拒絶・対抗事由を主張できる
  • 466条の6第3項:将来債権譲渡で対抗要件具備時までに制限特約が付いた場合、譲受人は悪意とみなされる
  • 466条の2第3項:供託金の還付請求は譲受人に限られる
  • 469条2項:対抗要件具備時後取得の債権でも、具備時前の原因に基づく等の場合は相殺できる(他人から取得した債権は除く)
  • 468条2項・469条3項:466条4項や466条の3の場合は「対抗要件具備時」の基準時が読み替えられる
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債権の譲渡

債権の譲渡について、条文は何を定めているか。

第466条債権の譲渡性債権は原則自由に譲渡できる4項判例 21件
  • 性質上譲渡できない債権は例外として譲渡できない
  • 譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効
  • 悪意・重過失の譲受人には履行拒絶や弁済等を対抗できる(相当期間の催告後履行なければ対抗不可)
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第466_2条譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託譲渡制限付き債権は供託できる3項判例なし
  • 債務者は債権全額を履行地の供託所に供託できる
  • 供託したら遅滞なく譲渡人・譲受人に通知が必要
  • 供託金の還付請求は譲受人だけができる
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第466_3条譲渡人破産時は譲受人が供託請求できる1項判例なし
  • 譲渡人について破産手続開始の決定があった場合が対象
  • 全額を譲り受け対抗要件を備えた譲受人に限られる
  • 悪意・重過失でも債務者に全額供託をさせられる
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第466_4条譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え差押債権者には譲渡制限を対抗できない2項判例なし
  • 譲渡制限付き債権を差し押さえた債権者には対抗不可
  • ただし譲受人等が悪意・重過失なら差押債権者にも対抗できる
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第466_5条預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力預貯金債権は譲渡制限を対抗できる2項判例なし
  • 預金・貯金の債権は制限特約を悪意・重過失の譲受人に対抗できる
  • 差押債権者に対してはこの対抗力は適用されない
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第466_6条将来債権の譲渡性発生前の債権もあらかじめ譲渡できる3項判例なし
  • 意思表示の時に債権が発生していなくても譲渡できる
  • 発生した時点で譲受人が当然に取得する
  • 対抗要件具備時までに制限特約が付くと譲受人は悪意とみなされる
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第467条債権の譲渡の対抗要件通知・承諾がないと第三者に対抗できない2項判例 30件
  • 譲渡人の通知または債務者の承諾が必要
  • 債務者以外の第三者には確定日付のある証書が必要
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第468条債権の譲渡における債務者の抗弁対抗要件具備時までの事由は譲受人にも主張できる2項判例 10件
  • 対抗要件を備えるまでに譲渡人に生じた事由で対抗できる
  • 466条4項〈債権の譲渡性〉の場合は相当期間経過時が基準になる
  • 466条の3〈前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者…〉の場合は供託請求を受けた時が基準になる
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第469条債権の譲渡における相殺権一定の反対債権があれば相殺を対抗できる3項・2号判例なし
  • 対抗要件具備時より前に取得した債権なら相殺できる
  • 具備時後取得でも具備時前の原因に基づく債権等は相殺できる
  • 具備時後に他人から取得した債権は除かれる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第466条民法

有限会社に対する売掛債権の譲渡と譲渡人の取締役に対する有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償請求権の承継の成否

裁判要旨有限会社に対し売掛債権を有していた甲が右会社の倒産による右債権の回収不能により取締役に対して有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償請求権を取得した場合において、右売掛債権が甲から乙に譲渡されても、乙は右の損害賠償請求権を当然には取得しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年2月17日 昭和58(オ)1564
登載
集民 第150号189頁
参照法条
有限会社法30条ノ3,民法466条
論点2第466条民法

手形債権の一部の指名債権譲渡の方法による譲渡の効力

裁判要旨手形債権の金額的一部の指名債権譲渡の方法による譲渡は、無効である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月2日 昭和60(オ)243
登載
集民 第145号125頁
参照法条
手形法12条2項,手形法77条1項,民法466条
論点3第466条民法

地方議会議員の報酬請求権の譲渡性

裁判要旨地方議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規定がない限り、譲渡することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月23日 昭和52(オ)884
登載
民集 第32巻1号11頁
参照法条
地方自治法203条,民法466条,民訴法618条1項5号
論点4第466条民法

診療担当者の診療報酬支払担当機関に対する将来の診療報酬債権の譲渡性

裁判要旨診療担当者である医師の診療報酬支払担当機関に対する将来の診療報酬債権は、医師が通常の診療業務を継続し、かつ、その債権がそれほど遠くない将来において生ずるものである限り、始期と終期を特定して債権の範囲を確定することによつてこれを譲渡することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月15日 昭和51(オ)435
登載
集民 第125号839頁
参照法条
民法466条,健康保険法43条ノ9第5項,国民健康保険法45条5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項
論点5第466条民法

譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けたのち債務者がその譲渡につき承諾を与えた場合と承諾後債権の差押・転付命令を得た第三者に対する右債権譲渡の効力

裁判要旨譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも、債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり、譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り、債務者は、右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月17日 昭和48(オ)823
登載
民集 第31巻2号308頁
参照法条
民法119条,民法466条,民法467条
論点6第466条民法

銀行預金債権に譲渡禁止の特約があることを知らなかつたことにつき譲受人に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨倒産した会社の譲渡禁止の特約のある銀行定期預金債権、定期積金債権、当座預金債権等を譲り受けるに際し、譲受人が右倒産会社又は預金先銀行のいずれに対しても、譲渡禁止の特約の有無につき照会するなどの調査をしなかつた等判示のような事情のもとにおいては、譲受人は右譲渡禁止の特約の存在を知らなかつたことに重大な過失があるというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日 昭和50(オ)737
登載
集民 第116号389頁
参照法条
民法466条2項
論点7第466条民法

民法四六六条二項〈債権の譲渡性〉但書と重大な過失のある第三者

裁判要旨譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年7月19日 昭和47(オ)111
登載
民集 第27巻7号823頁
参照法条
民法466条2項
論点8第466条民法

賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否

裁判要旨賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月23日 昭和45(オ)46
登載
民集 第25巻3号388頁
参照法条
民法466条,民法601条
論点9第466条民法

譲渡禁止の特約のある債権に対する転付命令の効力

裁判要旨譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法四六六条二項〈債権の譲渡性〉の適用はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年4月10日 昭和42(オ)1462
登載
民集 第24巻4号240頁
参照法条
民法466条2項,民訴法600条1項,民訴法601条
論点10第466条民法

賃料債権譲渡と仮登記後の中間処分

裁判要旨賃貸中の建物につき売買契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記が経由された後に、仮登記義務者が賃料債権を第三者に譲渡しても、右賃料債権譲渡は、右仮登記に基づく所有権移転の本登記が経由されたことによつて、その効力を否定されるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年6月3日 昭和44(オ)190
登載
集民 第95号475頁
参照法条
不動産登記法7条2項,民法466条
論点11第466条民法

他人の有する債権を譲渡する契約をしてその譲渡通知をした者がその後同債権を取得した場合における右譲渡および通知の効力

裁判要旨他人の有する債権を譲渡する契約をし、その債権の債務者に対して確定日附のある譲渡通知をした者が、その後同債権を取得した場合には、なんらの意思表示を要しないで、当然に同債権は譲受人に移転し、右譲受人は、同債権の譲受をもつて、その後右譲渡人から同債権の譲渡を受けた第三者に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年8月2日 昭和42(オ)250
登載
民集 第22巻8号1558頁
参照法条
民法466条,民法467条,民法560条
論点12第466条民法

一、退職金の支払と労働基準法第二四条第一項の適用
二、退職金債権の譲渡性の有無

裁判要旨一、退職金は、労働基準法第一一条にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の直接払の原則が適用される。
二、退職金債権は同法第二四条第一項本文にかかわらず譲渡することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年5月28日 昭和42(オ)511
登載
集民 第91号133頁
参照法条
労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法466条
論点13第466条民法

一、国家公務員等退職手当法に基づく退職手当の支払と労働基準法第二二四条一項の適用または準用の有無
二、右退職手当の受給権を譲り受けた者が国または公社に対し直接支払を求めることの許否

裁判要旨一、国家公務員等退職手当法に基づいて支給される一般の退職手当は、労働基準法第一一条所定の賃金に該当し、その支払については、性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の規定が適用または準用される。
二、右退職手当の支給前に、退職者またはその予定者が退職手当の受給権を他に譲渡した場合において、譲受人が直接国または公社に対してその支払を求めることは許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年3月12日 昭和40(オ)527
登載
民集 第22巻3号562頁
参照法条
国家公務員等退職手当法2条,労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法120条,民法466条
論点14第466条民法

譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡後にされた債務者の譲渡についての承諾と債権譲渡の第三者に対する効力

裁判要旨譲渡禁止の特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法一一六条〈無権代理行為の追認〉の法意に照らし、第三者の権利を害することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年6月5日 平成5(オ)1164
登載
民集 第51巻5号2053頁
参照法条
民法116条,民法466条
論点15第466条民法

ゴルフクラブの預託金制の平日会員としての入会契約について会員権の譲渡を禁止する特約が付されていたものとされた事例

裁判要旨ゴルフクラブの預託金制の平日会員としての入会契約の関係書類に会員権の譲渡を禁止する旨が直接明記されていなくても、会員募集要項において、正会員の株式の譲渡が自由であることを述べながら平日会員権の譲渡の可否に触れておらず、平日会員権と独立して他に譲渡することのできない家族会員権とを全く同列に扱い、規約の施行細則において正会員の名義書換料を定めながら平日会員については名義書換料を定めていなかったなど判示の事実関係の下においては、右入会契約には会員権の譲渡を禁止する特約が付されていたというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年1月20日 平成6(オ)1361
登載
集民 第174号29頁
参照法条
民法466条
論点16第466条民法

根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権の譲渡が元本確定期日前にされた場合に譲受人が保証債務の履行を求めることの可否

裁判要旨根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において上記債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年12月14日 平成23(受)1833
登載
民集 第66巻12号3559頁
参照法条
民法446条1項,民法465条の2第1項,民法466条1項
論点17第466条民法

譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することの可否

裁判要旨譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年3月27日 平成19(受)1280
登載
民集 第63巻3号449頁
参照法条
民法466条
論点18第466条民法

債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と破産法72条2号による否認

裁判要旨債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年9月14日 平成15(受)339
登載
集民 第215号171頁
参照法条
破産法72条2号,民法127条1項,民法466条
論点19第466条民法

債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡と破産法72条2号による否認

裁判要旨債権譲渡人について支払停止又は破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約に係る債権譲渡は,破産法72条2号に基づく否認権行使の対象となる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年7月16日 平成13(受)1797
登載
民集 第58巻5号1744頁
参照法条
破産法72条2号,民法127条1項,民法466条
論点20第466条民法

既発生債権及び将来債権を一括して目的とするいわゆる集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権の特定があるとされる場合

裁判要旨甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき乙に対して現に有し又は将来有することのある売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合、譲渡の目的となるべき債権は、甲の有する他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年4月21日 平成8(オ)1049
登載
民集 第54巻4号1562頁
参照法条
民法369条(譲渡担保)・民法466条
論点21第466条民法

一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時における目的債権の発生の可能性の程度と右契約の効力

二 医師が社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受けるべき診療報酬債権を目的とする債権譲渡契約の効力を否定した原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨一 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約の締結時において目的債権の発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然には左右しない。

二 医師が社会保険診療報酬支払基金から将来八年三箇月の間に支払を受けるべき各月の診療報酬債権の一部を目的として債権譲渡契約を締結した場合において、右医師が債務の弁済のために右契約を締結したとの一事をもって、契約締結後六年八箇月目から一年の間に発生すべき目的債権につき契約締結時においてこれが安定して発生することが確実に期待されたとはいえないとし、他の事情を考慮することなく、右契約のうち右期間に関する部分の効力を否定した原審の判断には、違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年1月29日 平成9(オ)219
登載
民集 第53巻1号151頁
参照法条
民法466条,健康保険法43条ノ9第5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項
論点22第467条民法

一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更
二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件

裁判要旨一 給付訴訟の上告審係属中に被告が破産宣告を受け破産管財人が訴訟手続を受継した場合には、原告は、上告審において、右給付の訴えを破産債権確定の訴えに変更することができる。
二 指名債権が二重に譲渡された場合に、民法四六七条二項〈債権の譲渡の対抗要件〉所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉の適用がある。
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月11日 昭和57(オ)272
登載
民集 第40巻3号558頁
参照法条
民訴法232条,破産法244条1項,破産法246条1項,民法467条,民法478条
論点23第467条民法

指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾と質権者特定の要否

裁判要旨指名債権に対する質権設定を第三者に対抗しうる要件としての第三債務者に対する通知又はその承諾は、具体的に特定された者に対する質権設定についてされることを要する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年6月30日 昭和56(オ)304
登載
民集 第37巻5号835頁
参照法条
民法364条1項,民法467条
論点24第467条民法

一 指名債権譲渡の対抗要件と譲渡人の破産
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」の意義

裁判要旨一 指名債権の譲渡を受けた者は、破産宣告前に右譲渡について民法四六七条二項所定の対抗要件を具備しない限り、右債権の譲受をもつて破産管財人に対抗しえない。
二 民法施行法五条四号にいう「確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキ」とは、確定日付ある証書それ自体に当該私署証書の存在とその同一性が明確に認識しうる程度にその作成者、作成日、内容等の全部又は一部が記載されていることをいうと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年3月22日 昭和57(オ)973
登載
集民 第138号303頁
参照法条
民法467条2項,破産法6条1項,破産法71条,民法施行法5条4号
論点25第467条民法

債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣の基準

裁判要旨債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と債権差押命令が第三債務者たる右債務者に送達された日時の先後によつて決すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年10月4日 昭和56(オ)1230
登載
集民 第140号1頁
参照法条
民法467条,民訴法598条(昭和54年法律第4号による改正前のもの)
論点26第467条民法

民法四六七条一項〈債権の譲渡の対抗要件〉にいう「債務者ニ対抗スルコトヲ得ス」の意義

裁判要旨民法四六七条一項〈債権の譲渡の対抗要件〉所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年10月13日 昭和56(オ)483
登載
集民 第134号97頁
参照法条
民法467条1項
論点27第467条民法

指名債権が二重に譲渡され確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合における譲受人の一人からする弁済請求

裁判要旨指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年1月11日 昭和53(オ)1199
登載
民集 第34巻1号42頁
参照法条
民法467条
論点28第467条民法

同一債権が重複して譲渡され同一確定日付による複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合と後順位譲受人に対する対抗力

裁判要旨同一債権が重複して譲渡された場合において、確定日付が同一日付である複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、後順位の譲受人に対する関係においては先順位の各譲受人が等しく債権者たる地位を有効に取得したものとして対抗することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年7月18日 昭和53(オ)383
登載
集民 第124号447頁
参照法条
民法467条
論点29第467条民法

一 債権質の準拠法
二 債権質の対抗要件である通知・承諾と法例八条〈成年被後見人及び成年後見人〉の適用

裁判要旨一 債権質に適用すべき準拠法は、その目的である債権の準拠法によるべきである。
二 指名債権を目的とする債権質の対抗要件である通知・承諾は、債権質の効力に関する要件であつて、法例八条〈成年被後見人及び成年後見人〉にいう法律行為の方式にあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年4月20日 昭和50(オ)347
登載
民集 第32巻3号616頁
参照法条
民法362条,民法364条1項,民法467条,法例7条,法例8条,法例10条1項
論点30第467条民法

指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件

裁判要旨指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 昭和48(オ)1226
登載
民集 第28巻3号540頁
参照法条
民法467条1項,民法964条,民法985条1項
論点31第467条民法

裏書によらない手形債権の譲渡の性質

裁判要旨約束手形の受取人甲が、乙からその手形の割引を受け、裏書をしないでこれを乙に交付したときは、甲は、指名債権譲渡の方法によつて乙に右手形債権を譲渡したものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年2月28日 昭和47(オ)1233
登載
民集 第28巻1号121頁
参照法条
手形法11条,民法467条
論点32第467条民法

破産管財人が破産者宛の破産債権譲渡の通知書の配達を受けて開披した場合と右譲渡の対抗力

裁判要旨破産債権である指名債権の譲渡を破産管財人に対抗するには、譲渡人がこれを破産管財人に通知し、又は破産管財人がこれを承諾することを要し、破産者宛の通知が破産管財人に配達され、破産管財人がこれを開披したとしても、破産管財人に対する通知があつたとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年11月21日 昭和45(オ)1133
登載
民集 第28巻8号1654頁
参照法条
民法467条1項,破産法190条1項,破産法190条2項
論点33第467条民法

手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によつて手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求

裁判要旨約束手形の振出人のため手形金債務の支払につき受取人との間で手形外の保証契約が締結されている場合には、裏書によつて手形債権を取得した者は、これとともに保証債権を取得し、かつ、その取得につき対抗要件を具備することなく、保証人に対し保証債務の履行を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 昭和44(オ)188
登載
民集 第24巻4号283頁
参照法条
民法446条,民法467条,手形法14条,手形法32条
論点34第467条民法

債権譲渡の通知に審理不尽の違法が存するとされた事例

裁判要旨原審認定の事実関係のもとにおいては、甲四号証(債権譲渡通知書)の記載のみならず、右通知のなされるにいたつた経緯、とくに右通知を必要とするにいたつた基礎となる請求権の発生その他の法律関係の発生の経過等についても審理探究し、その他の証拠資料をも綜合して判定すべきであるのに、右の点について審理判断することなく、本訴請求権の譲渡通知はなされていないと認定したのは、違法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年7月21日 昭和39(オ)287
登載
集民 第84号137頁
参照法条
民法117条,民法467条,民法555条
論点35第467条民法

裏書の抹消による手形の譲渡が期限後になされた場合と指名債権譲渡の対抗要件を具備することの要否。

裁判要旨裏書の抹消による手形の譲渡が期限後になされた場合に、指名債権譲渡の対抗要件を具備することは必要でない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月10日 昭和38(オ)929
登載
集民 第73号83頁
参照法条
手形法14条,手形法20条1項,民法467条
論点36第467条民法

銀行の自己宛小切手が窃取された場合に呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する支払が無効とされた事例。

裁判要旨銀行の自己宛小切手が窃取された場合、呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する小切手金支払は、たとい該所持人を小切手金債権の準占有者とみなしてなされたとしても、同銀行が右事情を知悉しているかぎり無効である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年12月4日 昭和36(オ)796
登載
集民 第76号373頁
参照法条
民法467条,民法478条,小切手法21条,小切手法32条2項,小切手法35条
論点37第467条民法

一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件

裁判要旨一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 昭和33(オ)186
登載
民集 第14巻6号1071頁
参照法条
民法579条,民法581条1項,民法129条,民法467条1項
論点38第467条民法

一 いわゆる無記名定期預金債権の性質
二 無記名定期預金の債権者の判定
三 無記名定期預金の債権者でない者が単に届出印鑑を使用してなした相殺の効力

裁判要旨一 いわゆる無記名定期預金債権は無記名債権でなく氏名債権に属する。
二 甲が乙に金員を交付して甲のため無記名定期預金の預入れを依頼し、よつて乙がその金員を無記名定期預金として預入れた場合、乙において右金員を横領し自己の預金としたものでない以上、その預入れにあたり、乙が、届出印鑑として乙の氏を刻した印鑑を使用し、相手方の銀行が、かねて乙を知つており、届出印鑑を判読して預金者を乙と考え、預金元帳にも乙を預金者と記載した事実があつたとしても、右無記名定期預金の債権者は乙でなく、甲と認めるのが相当である。
三 右無記名定期預金において、相手方の銀行は、無記名定期預金証書と届出印鑑を呈示した者に支払をすることにより免責される旨の特約がなされている場合、届出印鑑のみを提出した乙との間に、右無記名定期預金と乙の銀行に対する債務と相殺する旨の合意をしても、右銀行はこれによつて、甲に対する無記名定期預金払戻債務につき、免責を得るものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月19日 昭和29(オ)485
登載
民集 第11巻13号2278頁
参照法条
民法666条,民法86条3項,民法467条1項,民法505条
論点39第467条民法

預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件

裁判要旨預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡をゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、指名債権の譲渡の場合に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれをゴルフ場経営会社に通知し、又はゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要し、かつ、そのことをもって足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年7月12日 平成7(オ)2080
登載
民集 第50巻7号1918頁
参照法条
民法467条,民法第3編第2章契約
論点40第467条民法

敷金返還請求権を目的とする質権設定についての第三債務者の異議をとどめない承諾に要素の錯誤があるとされた事例

裁判要旨敷金返還請求権を目的として質権が設定され、第三債務者がこれを承諾した場合において、第三債務者としては敷金から控除される金額の割合を定めた特約の存在について異議をとどめて承諾をするつもりであったのに、その使者がこれと異なった表示をしたため、錯誤により異議をとどめない承諾がされる結果となったものであり、右特約が返還の対象となる敷金の額と密接なかかわりを有する約定であったなど判示の事実関係の下においては、第三債務者の右の錯誤は、承諾をするに至った動機における錯誤ではなく、承諾の内容自体に関する錯誤であって、要素の錯誤に当たるというべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年6月18日 平成4(オ)874
登載
集民 第179号331頁
参照法条
民法95条,民法364条,民法467条,民法468条
論点41第467条民法

一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属

裁判要旨一 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができない。
二 同一の債権について、差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明であるため、第三債務者が債権額に相当する金員を供託した場合において、被差押債権額と譲受債権額との合計額が右供託金額を超過するときは、差押債権者と債権譲受人は、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を案分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年3月30日 昭和63(オ)1526
登載
民集 第47巻4号3334頁
参照法条
民法467条,国税徴収法62条,国税徴収法67条
論点42第467条民法

国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用

裁判要旨国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年2月15日 平成16(行ヒ)310
登載
民集 第61巻1号243頁
参照法条
国税徴収法24条,民法369条(譲渡担保),民法467条2項
論点43第467条民法

動産売買の先取特権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年2月22日 平成16(受)1271
登載
民集 第59巻2号314頁
参照法条
民法304条,民法322条,民法467条
論点44第467条民法

譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した債権の譲渡を第三者に対抗することの可否

裁判要旨債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項〈解釈の基準〉に規定する債権譲渡登記に譲渡債権の発生年月日の始期(平成10年法務省告示第295号3(5)の項番24)は記録されているがその終期(同項番25)が記録されていない場合には,当該債権譲渡登記に係る債権譲渡が数日にわたって発生した債権を目的とするものであったとしても,他に当該債権譲渡登記中に始期当日以外の日に発生した債権も譲渡の目的である旨の記録がない限り,債権譲受人は,当該債権譲渡登記をもって,始期当日以外の日に発生した債権の譲受けを債務者以外の第三者に対抗することができない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年10月10日 平成14(受)240
登載
民集 第56巻8号1742頁
参照法条
債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項,債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律5条1項,債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)6条1項,平成10年法務省告示第295号3(1),平成10年法務省告示第295号3(5),民法467条
論点45第467条民法

指名債権譲渡の予約についての確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することの可否

裁判要旨指名債権譲渡の予約についてされた確定日付のある証書による債務者に対する通知又は債務者の承諾をもって,当該予約の完結による債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年11月27日 平成10(オ)331
登載
民集 第55巻6号1090頁
参照法条
民法467条2項,民法556条1項
論点46第467条民法

金銭債務の担保として既発生債権及び将来債権を一括して譲渡するいわゆる集合債権譲渡担保契約における債権譲渡の第三者に対する対抗要件

裁判要旨甲が乙に対する金銭債務の担保として,甲の丙に対する既に生じ,又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし,乙が丙に対して担保権実行として取立ての通知をするまでは甲に譲渡債権の取立てを許諾し,甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないとの内容のいわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約において,同契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには,指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年11月22日 平成12(受)194
登載
民集 第55巻6号1056頁
参照法条
民法369条(譲渡担保),民法467条2項
論点47第467条民法

債権譲渡の通知に対する詐害行為取消権行使の可否

裁判要旨債権譲渡の通知は、詐害行為取消権行使の対象とすることができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年6月12日 平成8(オ)1307
登載
民集 第52巻4号1121頁
参照法条
民法424条,民法467条
論点48第467条民法

抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年2月10日 平成8(オ)673
登載
集民 第187号47頁
参照法条
民法304条,民法372条,民法467条
論点49第467条民法

抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成10年1月30日 平成9(オ)419
登載
民集 第52巻1号1頁
参照法条
民法304条,民法372条,民法467条
論点50第468条民法

悪意の指名債権譲受人に対する債権譲渡の承諾の効力

裁判要旨指名債権の債務者は、異議をとどめずに債権の譲渡を承諾した場合であつても、譲渡人に対抗することのできる事由があることについて悪意の譲受人に対しては、右の事由をもつて対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年4月8日 昭和49(オ)515
登載
集民 第120号421頁
参照法条
民法468条1項
論点51第468条民法

金融機関が手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて転付された預金債権を相殺した場合と手形の返還先

裁判要旨金融機関が預金者から第三者に転付された預金債権を右預金者に対する手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて相殺した結果預金債権が転付前に遡つて消滅した場合には、金融機関は、手形貸付けについて振り出された手形又は買戻の対象となつた手形を右預金者に返還すべきであり、預金債権の転付を受けた第三者に返還すべきではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年9月25日 昭和46(オ)1110
登載
民集 第29巻8号1287頁
参照法条
民法468条,民法511条,民訴法601条,手形法39条,手形法50条,手形法77条
論点52第468条民法

債権が譲渡される前から債権者に対して反対債権を有していた債務者が右反対債権を自働債権とし被譲渡債権を受働債権としてした相殺を有効と認めた事例

裁判要旨債権が譲渡され、その債務者が、譲渡通知を受けたにとどまり、かつ、右通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において、譲受人が譲渡人である会社の取締役である等判示の事実関係があるときには、右被譲渡債権及び反対債権の弁済期の前後を問わず、両者の弁済期が到来すれば、被譲渡債権の債務者は、譲受人に対し、右反対債権を自働債権として、被譲渡債権と相殺することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年12月8日 昭和44(オ)655
登載
民集 第29巻11号1864頁
参照法条
民法468条2項
論点53第468条民法

未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする請負契約の解除をもつて右債権の譲受人に対抗することができるとされた事例

裁判要旨未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者の異議をとどめない承諾がされても、譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には、債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもつて譲受人に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月27日 昭和42(オ)186
登載
民集 第21巻8号2161頁
参照法条
民法468条
論点54第468条民法

一 口頭弁論終結前に相殺適状にある場合において右弁論終結後の相殺による債務消滅は請求異議の原因になるか。
二 弁護士法第二五条第一号または第二号に違反しないとされた事例。
三 弁護士法第二五条第三号の「受任している事件」の意義。
四 債権譲渡の通知前に相殺適状にある場合と債権譲受人に対する相殺の適否。

裁判要旨一 債務名義たる判決の基礎となる口頭弁論の終結前に相殺適状にあつたとしても、右弁論終結後になされた相殺の意思表示により債務が消滅した場合には、右債務の消滅は、請求異議の原因となりうる。
二 甲の代理人として乙に対する調停の申立をなし、その調停によつて乙の甲に対する贈与契約を成立させた弁護士が、後に乙の訴訟代理人となつて、右贈与契約上の債権を甲から譲り受けた丙を被告として、右債権が乙の甲に対する反対債務をもつてする相殺によつて消滅したと主張する訴を提起しても、当該訴訟事件の相手方から協議を受け、または依頼を受諾したことがあるとはいえないから、弁護士法第二五条第一号または第二号に違反しない。
三 弁護士法第二五条第三号の「受任している事件」とは、すでに終了した事件を含まない。
四 債務者が債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対し相殺適状にある反対債権を有している場合には、右譲渡通知を受けた後においても、債務者は債権譲受人に対し相殺をもつて対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年4月2日 昭和38(オ)1066
登載
民集 第19巻3号539頁
参照法条
民訴法545条,弁護士法25条1号,弁護士法25条2号,弁護士法25条3号,民法468条,民法505条
論点55第468条民法

一 手形の「依頼返還」の効力
二 弁済期到来前の受働債権の譲渡または転付と債務者の相殺
三 受働債権の譲渡と債務者の相殺の意思表示の相手方

裁判要旨一 手形交換所における手形の呈示後、手形振出人の依頼に基きこれをして取引停止処分を免れさせるため、手形持出銀行がその受入銀行から手形のいわゆる「依頼返還」を受けたとしても、そのために一たんなされた手形の呈示および支払拒絶の効力は失われない。
二 弁済期到来前に受働債権の譲渡または転付があつた場合でも、債務者が右の譲渡通知または転付命令送達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有する以上、右譲受または転付債権者に対し相殺をもつて対抗することができる。
三 債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもつて対抗する場合には、その相殺の意思表示はこれを右譲受人に対してなすべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年7月19日 昭和29(オ)723
登載
民集 第11巻7号1297頁
参照法条
手形法38条,民法468条2項,民法506条1項
論点56第468条民法

賭博債権の譲渡を異議なく承諾した債務者が右債権の譲受人に対して賭博契約の公序良俗違反による無効を主張することの可否

裁判要旨賭博の勝ち負けによって生じた債権が譲渡された場合においては、右債権の債務者が異議をとどめずに右債権譲渡を承諾したときであっても、債務者に信義則に反する行為があるなどの特段の事情のない限り、債務者は、右債権の譲受人に対して右債権の発生に係る契約の公序良俗違反による無効を主張してその履行を拒むことができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年11月11日 平成7(オ)2025
登載
民集 第51巻10号4077頁
参照法条
民法90条,民法468条
論点57第468条民法

抵当権の被担保債権の消滅後の債権譲渡に対する異議をとどめない承諾と抵当権の帰すう

裁判要旨抵当権の被担保債権が弁済によって消滅した後に譲渡され、債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合であっても、右弁済前の第三取得者に対する関係において、抵当権は復活しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年11月6日 平成3(オ)324
登載
集民 第166号565頁
参照法条
民法468条1項
論点58第468条民法

異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

裁判要旨債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月1日 平成26(受)1817
登載
民集 第69巻4号672頁
参照法条
民法468条1項
原

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民法 第466条(債権の譲渡性) 詳細ページ
(債権の譲渡性)
第四百六十六条債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
民法 第466_2条(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託) 詳細ページ
(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第四百六十六条の二債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
2前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
3第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。
民法 第466_3条 詳細ページ
第四百六十六条の三前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
民法 第466_4条(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え) 詳細ページ
(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第四百六十六条の四第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
2前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
民法 第466_5条(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力) 詳細ページ
(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
第四百六十六条の五預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
民法 第466_6条(将来債権の譲渡性) 詳細ページ
(将来債権の譲渡性)
第四百六十六条の六債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
民法 第467条(債権の譲渡の対抗要件) 詳細ページ
(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法 第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁) 詳細ページ
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
民法 第469条(債権の譲渡における相殺権) 詳細ページ
(債権の譲渡における相殺権)
第四百六十九条債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
2債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
二前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
3第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
出

一次情報

原文ママ

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