民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第466_6条将来債権の譲渡性

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原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の譲渡ステップ 1 / 1 債権の譲渡債権の譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第466_6条(将来債権の譲渡性)
(将来債権の譲渡性)
第四百六十六条の六債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。

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