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占有権

民法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

占有権は、物を事実上支配している状態そのものを保護する制度です。民法186条は、占有者が所有の意思をもって善意・平穏・公然と占有していること、および前後の時点で占有していれば途中も継続して占有していたことを推定する規定です。192条は取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が善意無過失であれば即時にその動産上の権利を取得するという即時取得の規定で、319条によりこの即時取得の規定(192条から195条)は先取特権にも準用されます。

占有権
条文場面要件効果
第186条1項占有の態様所有の意思・善意・平穏・公然推定される
第186条2項占有の継続前後の両時点に占有の証拠あり継続を推定
第192条動産の即時取得取引行為・平穏・公然・善意無過失占有開始時に権利取得
第319条先取特権への準用192条から195条の規定を準用即時取得と同様に扱う
  • 186条の推定は、反証があれば覆すことができる推定にとどまる。
  • 即時取得(192条)の対象は動産に限られる。
  • 即時取得には取引行為による占有開始という要件がある。
  • 319条により、192条から195条までの規定は先取特権にも準用される。
1

占有権

占有権について、条文は何を定めているか。

第186条占有の態様等に関する推定占有者は所有・善意・平穏と推定される2項判例 10件
  • 占有していれば所有の意思・善意・平穏・公然が推定される
  • 前後の時点で占有していれば途中も継続占有と推定される
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第319条即時取得の規定の準用先取特権にも即時取得の規定を準用する1項判例なし
  • 192条〈即時取得〉から195条〈動物の占有による権利の取得〉までの規定が先取特権にも適用される
  • 先取特権でも即時取得と同様の扱いになる
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第192条即時取得動産取得なら善意無過失で権利取得1項判例 17件
  • 取引によって動産の占有を始めた場合が対象になる
  • 平穏・公然・善意・無過失であることが要件になる
  • 要件を満たせば即時にその動産上の権利を取得する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第186条民法

一 解除条件付売買契約に基づいて開始される占有と自主占有
二 解除条件付売買契約に基づいて開始される自主占有の条件成就による他主占有への変更の有無

裁判要旨一 売買契約に基づいて開始される占有は、残代金が約定期限までに支払われないときは当該売買契約は当然に解除されたものとする旨の解除条件が付されている場合であつても、自主占有であるというを妨げない。
二 売買契約に基づいて開始された自主占有は、当該売買契約が解除条件(残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨)の成就により失効しても、それだけでは、他主占有に変わるものではないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月28日 昭和56(オ)292
登載
集民 第144号297頁
参照法条
民法127条2項,民法162条,民法186条
論点2第186条民法

民法一八六条一項〈占有の態様等に関する推定〉の所有の意思の推定が覆される場合

裁判要旨民法一八六条一項〈占有の態様等に関する推定〉の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年3月24日 昭和57(オ)548
登載
民集 第37巻2号131頁
参照法条
民法162条,民法186条1項,民訴法185条
論点3第186条民法

民法一六二条〈所有権の取得時効〉にいう「所有ノ意思」の立証責任

裁判要旨占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月31日 昭和54(オ)19
登載
集民 第127号315頁
参照法条
民法162条,民法186条1項
論点4第186条民法

取得時効における前主の占有と民訴法一八六条

裁判要旨建物を甲から乙、乙から丙、丙から丁、丁から戊が順次買受けて占有を承継し、甲以下の前主の占有を併せると、甲が占有を開始したときから二〇年を経過したときに戊のため取得時効が完成した旨の主張は、仮に乙と丙との間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるとするならば、その者の占有をも前記取得時効の期間として主張する趣旨を含むものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年11月22日 昭和49(オ)660
登載
集民 第113号225頁
参照法条
民法162条,民法186条,民法187条,民訴法186条
論点5第186条民法

共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例

裁判要旨共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年9月8日 昭和45(オ)265
登載
民集 第26巻7号1348頁
参照法条
民法162条,民法185条,民法186条1項,民法187条1項
論点6第186条民法

占有における所有の意思の有無の判断基準

裁判要旨占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきものであるから、賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有というべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年6月18日 昭和45(オ)315
登載
集民 第99号375頁
参照法条
民法162条,民法186条
論点7第186条民法

動産の強制競売における競落人の善意無過失が認められた事例。

裁判要旨動産の強制競売において代金が執行吏に交付されてその集計点検中に、競売物件につき所有権を主張する第三者が現われたが、執行吏がこれを取り上げず、そのまま代金の授受を終り、競落物件の引渡しがなされた等判示の事情がある場合には、競落人がたとえ右主張のあつた事実を知つていても、民法第一八六条第一項〈占有の態様等に関する推定〉の善意の推定を覆えすには足りず、また、他に特段の事情のないかぎり、競落人において右動産の所有権者を確認するための調査をしなかつたとしても過失があるとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年5月29日 昭和38(オ)204
登載
民集 第18巻4号715頁
参照法条
民法186条1項,民法192条,民訴法577条2項
論点8第186条民法

後見人としての占有と民法第一八六条第一項の所有の意思。

裁判要旨後見人が被後見人の所有土地を同人のために占有していたにすぎない場合には、後見人が自ら所有の意思を以て占有したものとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月9日 昭和36(オ)680
登載
集民 第67号35頁
参照法条
民法186条1項
論点9第186条民法

一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合における所有の意思の立証責任
二 他主占有者の相続人について独自の占有に基づく取得時効の成立が認められた事例

裁判要旨一 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべきである。
二 甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約一五年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成8年11月12日 平成7(オ)228
登載
民集 第50巻10号2591頁
参照法条
民法162条,民法185条,民法186条1項,民法187条1項,民法896条
論点10第186条民法

登記簿上の所有名義人に対して所有権移転登記手続を求めないなどの土地占有者の態度が他主占有と解される事情として十分であるとはいえないとされた事例

裁判要旨土地の登記簿上の所有名義人甲の弟である乙が右土地を継続して占有した場合に、甲の家が本家、乙の家が分家という関係にあり、乙が経済的に苦しい生活をしていたため甲から援助を受けたこともあり、乙は家族と共に居住するための建物を建築、移築、増築して右土地を使用し、甲はこれに異議を述べたことがなかったなど判示の事実関係の下においては、乙が、甲に対して右土地の所有権移転登記手続を求めず、右土地に賦課される固定資産税を負担しなかったことをもって、外形的客観的にみて乙が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情として十分であるということはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年12月15日 平成6(オ)1905
登載
民集 第49巻10号3088頁
参照法条
民法162条,民法186条1項
論点11第192条民法

登録を受けている自動車と民法一九二条の適用の有無

裁判要旨道路運送車両法による登録を受けている自動車については、民法一九二条〈即時取得〉の適用はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年4月24日 昭和61(オ)1499
登載
集民 第150号925頁
参照法条
民法192条,道路運送車両法4条,道路運送車両法5条1項
論点12第192条民法

荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法一九二条の適用

裁判要旨寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法一九二条〈即時取得〉の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 昭和55(オ)185
登載
民集 第36巻8号1527頁
参照法条
民法184,民法192条,商法597条
論点13第192条民法

即時取得と法人の善意・無過失

裁判要旨法人における民法一九二条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年11月21日 昭和45(オ)84
登載
民集 第26巻9号1657頁
参照法条
民法101条,民法192条
論点14第192条民法

登録を受けていない自動車と民法一九二条

裁判要旨道路運送車両法による登録を受けていない自動車については、民法一九二条〈即時取得〉の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年12月4日 昭和45(オ)827
登載
民集 第24巻13号1987頁
参照法条
民法192条,道路運送車両法5条,道路運送車両法16条(昭和44年法律第68号による改正前のもの)
論点15第192条民法

民法一九二条〈即時取得〉の適用につき占有取得者に過失があるとされた事例

裁判要旨質屋営業および金融業を営む甲が乙から軽自動車を金融のため買い受けるにあたり、乙においてこれを丙からいわゆる所有権留保の割賦販売の方法により買い受けその代金を完済していないためいまだ所有権を取得していないものであり、このことについては右軽自動車が一見新車と認めうるものであつたことから甲においても疑問を抱くべきであつたのに、甲は、知人の紹介を受けたほかは、乙の処分の事情および処分権限の有無につきなんら調査をしないで、乙に処分権限があるものと信じ、その引渡を受けたものであるときは、甲の右軽自動車の占有開始につき過失がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年11月21日 昭和44(オ)714
登載
集民 第97号433頁
参照法条
民法192条
論点16第192条民法

動産の競落と民法第一九二条の適用の有無

裁判要旨執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法第一九二条〈即時取得〉によつて右動産の所有権を取得することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月30日 昭和41(オ)851
登載
民集 第21巻4号1011頁
参照法条
民法192条,民訴法577条
論点17第192条民法

民法第一九二条〈即時取得〉にいう「過失ナキ」ことの立証責任

裁判要旨民法第一九二条〈即時取得〉により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失ナキ」ことを立証する責任を負わない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年6月9日 昭和39(オ)550
登載
民集 第20巻5号1011頁
参照法条
民法192条
論点18第192条民法

取得時効の基礎たる平穏な占有の意義。

裁判要旨甲と乙とが同一地域を重複して管理している場合には、甲の占有は平穏な占有とはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年9月4日 昭和38(オ)495
登載
集民 第75号159頁
参照法条
民法192条
論点19第192条民法

金銭の占有と所有。

裁判要旨金銭の直接占有者は、特段の事情のないかぎり、その占有を正当づける権利を有するか否かにかかわりなく、金銭の所有者とみるべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年1月24日 昭和38(オ)146
登載
集民 第71号331頁
参照法条
民法188条,民法192条
論点20第192条民法

一 民法第一九二条〈即時取得〉の占有取得の相手方
二 荷渡依頼書の交付によつて貨物の所有権は移転するか

裁判要旨一 売渡人以外の者から買受物件の占有移転を受けた場合には、その者が売渡人の占有代理人であるようなときでなければ、買受人は右物件を善意取得できない。
二 荷渡依頼書の交付によつて、これに記載された物件の所有権が被交付者に移転するものとは解せられない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年5月21日 昭和36(オ)505
登載
集民 第66号61頁
参照法条
民法192条,商法519条
論点21第192条民法

工場財団に属する動産と民法第一九二条。

裁判要旨工場財団に属する動産についても民法第一九二条の適用がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年9月15日 昭和33(オ)1073
登載
民集 第15巻8号2172頁
参照法条
民法192条,工場抵当法5条,工場抵当法14条
論点22第192条民法

占有改定による占有の取得と民法第一九二条の適用の有無。

裁判要旨占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条〈即時取得〉の適用はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年2月11日 昭和32(オ)1092
登載
民集 第14巻2号168頁
参照法条
民法192条
論点23第192条民法

賍物罪の成立と民法第一九二条。

裁判要旨賍物に対する罪は、被害者が民法の規程によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき成立し得る。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月9日 昭和31(あ)3533
登載
刑集 第13巻1号76頁
参照法条
刑法256条,民法192条,民法193条
論点24第192条民法

占有改定による占有の取得と民法第一九二条の不適用

裁判要旨占有改定により占有を取得したに止まるときは、民法第一九二条〈即時取得〉の適用はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年12月27日 昭和30(オ)225
登載
民集 第11巻14号2485頁
参照法条
民法192条
論点25第192条民法

一 貯蓄信用組合理事が組合名義で組合員以外の者から貯金を受入れた場合とその金銭所有権の帰属
二 背任罪における目的の主従と同罪の成否

裁判要旨一 貯蓄信用組合理事がその資格をもつて、組合の名において、組合に対する貯金として受入れたものである以上、たとえ、右貯金が組合員以外の者のした貯金であるが故に、組合に対する消費寄託としての法律上の効力を生じないものであるとしても、貯金の目的となつた金銭の所有権は組合に帰属する。
二 主として、不法に融資して第三者の利益を図る目的がある以上、従として、右融資により本人(貯蓄信用組合)の貸付金回収を図る目的であつても、背任罪を構成する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年11月5日 昭和27(あ)5403
登載
刑集 第8巻11号1675頁
参照法条
民法192条,民法703条,刑法247条
論点26第192条民法

一 民法第一九二条〈即時取得〉にいゆる善意無過失の意義
二 民法第一九四条〈占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは…〉の回復請求権と物の滅失。

裁判要旨一 民法第一九二条〈即時取得〉にいわゆる「善意ニシテ且過失ナキトキ」とは、動産の占有を始めた者において、取引の相手方がその動産につき無権利者でないと誤信し且つかく信ずるにつき過失のなかつたときのことをいい、その動産が統制品であるにかかわらず、割当証明書によらないで買い受けたという事実は、右の善意無過失を決するための要件とならない。
二 民法第一九四条〈占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは…〉により被害者が盗品を回復することを得る場合において、その回復請求前その物が滅失したときは、右の回復請求権は消滅するのみならず、被害者は回復に代る賠償をも請求することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年11月27日 昭和24(オ)106
登載
民集 第5巻13号775頁
参照法条
民法192条,民法194条

関連する会計・監査の基準

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原

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原文ママ

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民法 第186条(占有の態様等に関する推定) 詳細ページ
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
民法 第319条(即時取得の規定の準用) 詳細ページ
(即時取得の規定の準用)
第三百十九条第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
民法 第192条(即時取得) 詳細ページ
(即時取得)
第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
出

一次情報

原文ママ

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