民法 / テーマ別まとめ

保証債務/個人根保証契約

個人根保証契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人が保証人となって一定範囲の不特定債務を保証する「個人根保証契約」について、極度額の定めがなければ契約自体が無効になることや、主たる債務に貸金等が含まれる場合の元本確定期日の上限、元本が確定する具体的な事由を定めています。あわせて、保証人が法人である根保証契約についても、求償権に関する保証契約が個人根保証契約と同様の要件を満たさない限り無効となる規律を置いています。

個人根保証契約
項目個人根保証契約個人貸金等根保証契約
対象となる契約不特定債務を個人が保証貸金等債務を含む根保証
極度額の定め必須(ないと無効)必須(ないと無効)
元本確定期日定めなくても有効上限5年、なければ3年
確定事由(主債務者)死亡のみ強制執行等・破産・死亡
確定事由(保証人)強制執行等・破産・死亡強制執行等・破産・死亡
  • 極度額を定めない個人根保証契約は効力を生じない(465条の2第2項)
  • 元本確定期日の変更は、期日前2箇月以内の変更であれば変更前の期日から5年以内の日でもよい(465条の3第3項ただし書)
  • 元本確定事由のうち強制執行・担保権実行の申立ては、その手続の開始があった場合に限り元本確定の効力を生じる(465条の4第1項・第2項ただし書)
  • 主たる債務者についての強制執行等・破産による元本確定は、個人貸金等根保証契約に限られる(465条の4第2項)
  • 極度額の定め、元本確定期日の定め及びその変更には446条2項・3項の規定が準用される(465条の2第3項、465条の3第4項)
  • 保証人が法人である根保証契約でも、求償権に係る債務を保証する契約や求償権を含む根保証契約自体の保証人が法人である場合は、個人根保証契約の要件は適用されない(465条の5第3項)
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個人根保証契約

個人根保証契約について、条文は何を定めているか。

第465_2条個人根保証契約の保証人の責任等個人根保証は極度額を決めないと無効3項判例なし
  • 主債務の元本・利息・違約金等をまとめて、極度額を上限に責任を負う
  • 極度額を定めなければ個人根保証契約自体が効力を生じない
  • 極度額の定め方には446条2項〈保証人の責任等〉・3項の規定が準用される
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第465_3条個人貸金等根保証契約の元本確定期日貸金等を含む根保証は元本確定期日に上限4項判例なし
  • 契約締結日から5年を超える元本確定期日は定めても無効
  • 期日の定めがなければ締結日から3年後が元本確定期日になる
  • 期日の変更も締結日(または変更日)から5年超は無効、直前2箇月以内の変更は例外
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第465_4条個人根保証契約の元本の確定事由一定の事由が起きると主債務の元本が確定する2項・5号判例なし
  • 保証人の財産への強制執行・担保権実行の申立て(手続開始時に限る)
  • 保証人の破産手続開始、主債務者・保証人いずれかの死亡で確定
  • 貸金等を含む根保証はさらに主債務者への強制執行等・破産でも確定
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第465_5条保証人が法人である根保証契約の求償権法人保証人の根保証でも個人向け要件が及ぶ場合がある3項判例なし
  • 法人が根保証人でも、極度額の定めがないと求償権保証契約は無効
  • 貸金等を含む根保証で元本確定期日の要件を満たさない場合も同様に無効
  • ただし求償権保証・求償権を含む根保証自体の保証人が法人なら適用除外
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第465_2条(個人根保証契約の保証人の責任等) 詳細ページ
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
民法 第465_3条(個人貸金等根保証契約の元本確定期日) 詳細ページ
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
4第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
民法 第465_4条(個人根保証契約の元本の確定事由) 詳細ページ
(個人根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
民法 第465_5条(保証人が法人である根保証契約の求償権) 詳細ページ
(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第四百六十五条の五保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
2保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
3前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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