個人根保証契約の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人が保証人となって一定範囲の不特定債務を保証する「個人根保証契約」について、極度額の定めがなければ契約自体が無効になることや、主たる債務に貸金等が含まれる場合の元本確定期日の上限、元本が確定する具体的な事由を定めています。あわせて、保証人が法人である根保証契約についても、求償権に関する保証契約が個人根保証契約と同様の要件を満たさない限り無効となる規律を置いています。
| 項目 | 個人根保証契約 | 個人貸金等根保証契約 |
|---|---|---|
| 対象となる契約 | 不特定債務を個人が保証 | 貸金等債務を含む根保証 |
| 極度額の定め | 必須(ないと無効) | 必須(ないと無効) |
| 元本確定期日 | 定めなくても有効 | 上限5年、なければ3年 |
| 確定事由(主債務者) | 死亡のみ | 強制執行等・破産・死亡 |
| 確定事由(保証人) | 強制執行等・破産・死亡 | 強制執行等・破産・死亡 |
個人根保証契約について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。