民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第465_4条個人根保証契約の元本の確定事由

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原文整理テーマ別まとめ
保証債務/個人根保証契約ステップ 1 / 1 個人根保証契約個人根保証契約について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第465_4条(個人根保証契約の元本の確定事由)
(個人根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

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