事業に係る債務についての保証契約の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業のために負担する貸金等債務の保証契約や根保証契約について、民法は個人保証人を安易な保証から守るための特則を定めています。原則として契約締結前1か月以内に作成した公正証書で保証人になろうとする者の履行意思を確認しなければ効力を生じない一方、経営者など主たる債務者と関係の深い者は適用除外とされ、主たる債務者には保証人になろうとする者への財産状況等の情報提供義務が課されています。
| 条文 | 規律の内容 | 対象 | 適用除外・例外 |
|---|---|---|---|
| 465条の6 | 事業性貸金等債務の保証は公正証書が必要 | 個人保証人(貸金等債務の保証・根保証) | 法人保証人には不適用 |
| 465条の7 | 口がきけない・耳が聞こえない者への方式特則 | 公正証書作成時の通訳人の通訳・自書等 | ― |
| 465条の8 | 求償権に係る保証にも公正証書を準用 | 貸金等債務の保証人の求償権を保証する契約 | 法人保証人には不適用 |
| 465条の9 | 経営者・大株主等は公正証書が不要 | 取締役・議決権過半数保有者・共同事業者・配偶者等 | 465条の6〜8の適用対象から除外 |
| 465条の10 | 主たる債務者に情報提供義務 | 事業のための債務の保証・根保証の委託時 | 違反を債権者が知り得た場合は保証人が取消し可 |
事業に係る債務についての保証契約の特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。