民法 / テーマ別まとめ

保証債務/事業に係る債務についての保証契約の特則

事業に係る債務についての保証契約の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業のために負担する貸金等債務の保証契約や根保証契約について、民法は個人保証人を安易な保証から守るための特則を定めています。原則として契約締結前1か月以内に作成した公正証書で保証人になろうとする者の履行意思を確認しなければ効力を生じない一方、経営者など主たる債務者と関係の深い者は適用除外とされ、主たる債務者には保証人になろうとする者への財産状況等の情報提供義務が課されています。

事業に係る債務についての保証契約の特則
条文規律の内容対象適用除外・例外
465条の6事業性貸金等債務の保証は公正証書が必要個人保証人(貸金等債務の保証・根保証)法人保証人には不適用
465条の7口がきけない・耳が聞こえない者への方式特則公正証書作成時の通訳人の通訳・自書等―
465条の8求償権に係る保証にも公正証書を準用貸金等債務の保証人の求償権を保証する契約法人保証人には不適用
465条の9経営者・大株主等は公正証書が不要取締役・議決権過半数保有者・共同事業者・配偶者等465条の6〜8の適用対象から除外
465条の10主たる債務者に情報提供義務事業のための債務の保証・根保証の委託時違反を債権者が知り得た場合は保証人が取消し可
  • 465条の6の公正証書は契約締結の日前1か月以内に作成されたものでなければならない
  • 465条の9の適用除外者(議決権過半数保有者等)の範囲は主債務者が株式会社かどうかで規定が分かれる
  • 465条の10第2項の取消しは、主債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときに限られる
  • 465条の6・465条の8・465条の10はいずれも保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない
1

事業に係る債務についての保証契約の特則

事業に係る債務についての保証契約の特則について、条文は何を定めているか。

第465_6条公正証書の作成と保証の効力事業性の貸金等債務の保証は公正証書で意思確認3項・4号判例なし
  • 契約締結前1か月以内に作成した公正証書が必要
  • 保証人になろうとする者が全額履行の意思を表示しないと無効
  • 保証人になろうとする者が法人の場合はこの規律は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第465_7条保証に係る公正証書の方式の特則話せない人・聞こえない人への方式の代替3項判例なし
  • 口がきけない者は通訳人の通訳による申述や自書で口授に代える
  • 耳が聞こえない者には通訳人の通訳で筆記内容を伝えられる
  • この方式で作成した旨を証書に付記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第465_8条公正証書の作成と求償権についての保証の効力求償権についての保証にも公正証書が必要2項判例なし
  • 事業性貸金等債務の保証人が持つ求償権の保証にも公正証書を準用
  • 求償権を含む根保証にも同様に公正証書が必要
  • 保証人になろうとする者が法人の場合は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第465_9条公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外経営者や大株主等は公正証書が不要1項・3号判例なし
  • 主たる債務者の取締役・執行役などの経営陣は対象外
  • 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を持つ者等も対象外
  • 主たる債務者と共同事業を行う者・従事する配偶者も対象外
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第465_10条契約締結時の情報の提供義務主たる債務者は保証人に財産状況等を説明する義務3項・3号判例なし
  • 財産・収支状況、他の債務の有無・額、担保提供の有無を伝える義務
  • 説明不足や虚偽で誤認して保証した場合、保証人は契約を取消せる
  • 取消しは債権者がその不実を知り又は知り得た場合に限る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第465_6条(公正証書の作成と保証の効力) 詳細ページ
(公正証書の作成と保証の効力)
第四百六十五条の六事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ保証契約(ロに掲げるものを除く。)主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ根保証契約主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。
三保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
四公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
3前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
民法 第465_7条(保証に係る公正証書の方式の特則) 詳細ページ
(保証に係る公正証書の方式の特則)
第四百六十五条の七前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
民法 第465_8条(公正証書の作成と求償権についての保証の効力) 詳細ページ
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
第四百六十五条の八第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
民法 第465_9条(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外) 詳細ページ
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第四百六十五条の九前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
民法 第465_10条(契約締結時の情報の提供義務) 詳細ページ
(契約締結時の情報の提供義務)
第四百六十五条の十主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一財産及び収支の状況
二主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。