民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第465_9条公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外

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原文整理テーマ別まとめ
保証債務/事業に係る債務についての保証契約の特則ステップ 1 / 1 事業に係る債務についての保証契約の特則事業に係る債務についての保証契約の特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第465_9条(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第四百六十五条の九前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。
一主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
ロ主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ニ株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

一次情報