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保佐及び補助/補助

補助の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法876条の6から876条の10は、判断能力が不十分な人を支える「補助」制度について、開始の要件、補助人・補助監督人の選任、代理権付与の審判、そして補助人の職務や任務終了時の扱いを定めています。補助開始の審判をきっかけに家庭裁判所が補助人を選び、必要に応じて補助監督人を置いたり、特定の行為に限って代理権を与えたりする仕組みです。

補助
事項主体内容
補助開始家庭裁判所補助開始の審判で開始
補助人の選任家庭裁判所職権で選任
臨時補助人補助人が請求利益相反時に選任請求
補助監督人家庭裁判所請求または職権で選任
代理権の付与家庭裁判所特定の法律行為のみ付与
任務終了時後見に準じる管理計算・報告等を準用
  • 補助人や代表者と被補助人の利益が相反する行為は臨時補助人の選任を請求する(補助監督人がある場合を除く)
  • 代理権付与の審判で本人以外が請求した場合は本人の同意が必要(876条の4第2項の準用)
  • 補助監督人には後見監督人等の規定を多数準用し、「被後見人を代表する」は「被補助人を代表し、又は同意する」と読み替える
  • 補助人が代理権付与の審判に基づき被補助人を代表する場合は824条ただし書を準用
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補助

補助について、条文は何を定めているか。

第876_6条補助の開始補助開始の審判で補助が始まる1項判例なし
  • 家庭裁判所の補助開始の審判により補助が開始する
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第876_7条補助人及び臨時補助人の選任等家庭裁判所が職権で補助人を選任する3項判例なし
  • 補助開始の審判の際、家裁が職権で補助人を選任する
  • 補助人には後見人に関する規定(843条〈成年後見人の選任〉2-4項、844~847条〈後見人の欠格事由〉)を準用
  • 利益相反行為は臨時補助人の選任を請求(補助監督人がある場合は除く)
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第876_8条補助監督人必要な場合に補助監督人を選任できる2項判例なし
  • 被補助人・親族・補助人の請求または家裁の職権で選任できる
  • 後見監督人等の規定を多数準用(644条〈受任者の注意義務〉、654条〈委任の終了後の処分〉、655条〈委任の終了の対抗要件〉など)
  • 851条4号〈後見監督人の職務 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。〉の「被後見人を代表する」は「被補助人を代表し、又は同意する」と読み替え
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第876_9条補助人に代理権を付与する旨の審判特定の法律行為に代理権を付与できる2項判例なし
  • 15条1項〈補助開始の審判〉本文の者・補助人・補助監督人の請求で家裁が審判する
  • 被補助人のため特定の法律行為について代理権を付与する
  • 876条の4第2項〈保佐人に代理権を付与する旨の審判〉・第3項を準用(本人以外の請求時は本人同意等)
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第876_10条補助の事務及び補助人の任務の終了等補助事務や任務終了に後見の規定を準用2項判例なし
  • 補助の事務には後見の職務に関する規定を準用する
  • 代理権付与の審判に基づく代表行為には824条〈財産の管理及び代表〉ただし書を準用
  • 任務終了時や生じた債権にも後見に関する規定を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第876_6条(補助の開始) 詳細ページ
(補助の開始)
第八百七十六条の六補助は、補助開始の審判によって開始する。
民法 第876_7条(補助人及び臨時補助人の選任等) 詳細ページ
(補助人及び臨時補助人の選任等)
第八百七十六条の七家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
3補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
民法 第876_8条(補助監督人) 詳細ページ
(補助監督人)
第八百七十六条の八家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
民法 第876_9条(補助人に代理権を付与する旨の審判) 詳細ページ
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第八百七十六条の九家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
民法 第876_10条(補助の事務及び補助人の任務の終了等) 詳細ページ
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第八百七十六条の十第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。