補助の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法876条の6から876条の10は、判断能力が不十分な人を支える「補助」制度について、開始の要件、補助人・補助監督人の選任、代理権付与の審判、そして補助人の職務や任務終了時の扱いを定めています。補助開始の審判をきっかけに家庭裁判所が補助人を選び、必要に応じて補助監督人を置いたり、特定の行為に限って代理権を与えたりする仕組みです。
| 事項 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 補助開始 | 家庭裁判所 | 補助開始の審判で開始 |
| 補助人の選任 | 家庭裁判所 | 職権で選任 |
| 臨時補助人 | 補助人が請求 | 利益相反時に選任請求 |
| 補助監督人 | 家庭裁判所 | 請求または職権で選任 |
| 代理権の付与 | 家庭裁判所 | 特定の法律行為のみ付与 |
| 任務終了時 | 後見に準じる | 管理計算・報告等を準用 |
補助について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。