この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法仮処分異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)535
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年4月24日 棄却
- 登載
- 民集 第7巻4号414頁
- 参照法条
- 民法180条,民法187条,旧民法986条
- 判示事項
- 家督相続により家屋所有権を取得した者は右家屋の占有権を承継するか
裁判要旨被相続人の死亡による家督相続により家屋所有権を取得した者は、右家屋に対す被相続人の占有権を承継したものと認むべきである。
民法土地所有権移転登記抹消登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)560
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月6日 棄却
- 登載
- 集民 第91号219頁
- 参照法条
- 民法986条,民法554条,民法177条
- 判示事項
- 一、遺贈の承認放棄に関する規定の死因贈与への準用の有無 二、権利移転の過程において実体と異なるが現在の実体的権利関係に合致しているため登記の抹消請求が許されないとされた事例
裁判要旨一、遺贈の承認および放棄に関する規定は死因贈与に準用されない。
二、甲の所有していた不動産について、その相続人でない乙に相続を原因とする所有権移転登記がされ、乙から丙に贈与を原因とする所有権移転登記がされているが、実体上は甲から丙に右不動産が死因贈与され、現在丙がその所有者である場合には、甲の相続人が乙および丙に対し右各登記の抹消を請求することはできない。
二、甲の所有していた不動産について、その相続人でない乙に相続を原因とする所有権移転登記がされ、乙から丙に贈与を原因とする所有権移転登記がされているが、実体上は甲から丙に右不動産が死因贈与され、現在丙がその所有者である場合には、甲の相続人が乙および丙に対し右各登記の抹消を請求することはできない。
条文原文
原文ママ民法 第986条(遺贈の放棄)
(遺贈の放棄)
第九百八十六条受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第986条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。