この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺言無効確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)1208
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年9月11日 棄却
- 登載
- 民集 第35巻6号1013頁
- 参照法条
- 民法902条,民法903条1項,民法903条2項,民法908条,民法968条1項,民法975条,民法985条,民訴法62条,民訴法225条
- 判示事項
- 一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否 二 遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例 三 同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条
裁判要旨一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条により禁止された共同遺言にあたる。
民法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)1226
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻3号540頁
- 参照法条
- 民法467条1項,民法964条,民法985条1項
- 判示事項
- 指名債権の特定遺贈と債務者に対する対抗要件
裁判要旨指名債権が特定遺贈された場合、遺贈義務者の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなければ、受遺者は、遺贈による債権の取得を債務者に対抗することができない。
条文原文
原文ママ民法 第985条(遺言の効力の発生時期)
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第985条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。