この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所有権移転登記等抹消登記手続
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)558
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月4日 棄却
- 登載
- 民集 第34巻7号835頁
- 参照法条
- 民法969条,民法974条
- 判示事項
- 公正証書遺言における盲人の証人適格
裁判要旨盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)
(反対意見がある。)
民法所有権移転登記抹消登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)304
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻4号747頁
- 参照法条
- 民法974条3号
- 判示事項
- 民法九七四条三号にいう「配偶者」と推定相続人の配偶者
裁判要旨民法九七四条三号にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれる。
条文原文
原文ママ民法 第974条(証人及び立会人の欠格事由)
(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一未成年者
二推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第974条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。