所有権移転登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和44(オ)304
裁判年月日
昭和47年5月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻4号747頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)841

判示事項

民法九七四条三号〈証人及び立会人の欠格事由 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人〉にいう「配偶者」と推定相続人の配偶者

裁判要旨

民法九七四条三号〈証人及び立会人の欠格事由 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人〉にいう「配偶者」には、推定相続人の配偶者も含まれる。

参照法条

民法974条3号〈証人及び立会人の欠格事由 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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