民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第930条期限前の債務等の弁済

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の承認/限定承認ステップ 1 / 1 限定承認限定承認について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権確認並びに所有権移転登記抹消等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)35
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年1月21日 棄却
登載
集民 第71号121頁
参照法条
旧民法930条
判示事項
旧民法第九三〇条第一項による取消の意思表示を法律行為の相手方の包括承継人に対してなした場合の効力。
裁判要旨旧民法第九三〇条第一項の取消の相手方は最初の法律行為の相手方及びその包括承継人であると解するのを相当とするから、包括承継人に対する取消の意思表示は有効である。

条文原文

原文ママ
民法 第930条(期限前の債務等の弁済)
(期限前の債務等の弁済)
第九百三十条限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

一次情報