不動産所有権確認並びに所有権移転登記抹消等請求

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事件番号
昭和36(オ)35
裁判年月日
昭和39年1月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第71号121頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

旧民法第九三〇条第一項による取消の意思表示を法律行為の相手方の包括承継人に対してなした場合の効力。

裁判要旨

旧民法第九三〇条第一項の取消の相手方は最初の法律行為の相手方及びその包括承継人であると解するのを相当とするから、包括承継人に対する取消の意思表示は有効である。

参照法条

旧民法930条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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