この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法否認権行使による損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)411
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻3号503頁
- 参照法条
- 民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項
- 判示事項
- 相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力
裁判要旨被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)54
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和31年6月28日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻6号754頁
- 参照法条
- 民法922条,民法927条,民法177条,不動産登記法7条
- 判示事項
- 限定承認前の仮登記にもとずくその後の本登記の効力
裁判要旨乙所有の土地につき、甲のため所有権移転登記請求権保全の仮登記がなされた後、乙死亡し、その相続人丙が限定承認をした場合に、その後甲において所有権取得登記をなした時は、甲はその所有権の取得を以つて、乙の相続債権者に対抗することができる。
民法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成8(オ)2168
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成10年2月13日 棄却
- 登載
- 民集 第52巻1号38頁
- 参照法条
- 民法1条2項,民法177条,民法554条,民法922条,民法931条
- 判示事項
- 限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
裁判要旨不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。
条文原文
原文ママ民法 第922条(限定承認)
(限定承認)
第九百二十二条相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第922条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。