この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法執行文付与に対する異議事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成30(受)1626
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 令和元年8月9日 棄却
- 登載
- 民集 第73巻3号293頁
- 参照法条
- 民法916条
- 判示事項
- 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
裁判要旨民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
条文原文
原文ママ民法 第916条
第九百十六条相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。