民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第916条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続の承認及び放棄/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法執行文付与に対する異議事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成30(受)1626
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和元年8月9日 棄却
登載
民集 第73巻3号293頁
参照法条
民法916条
判示事項
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
裁判要旨民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

条文原文

原文ママ
民法 第916条
第九百十六条相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

一次情報