執行文付与に対する異議事件

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事件番号
平成30(受)1626
裁判年月日
令和元年8月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第73巻3号293頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)2793

判示事項

民法916条〈相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったこ…〉にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義

裁判要旨

民法916条〈相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったこ…〉にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

参照法条

民法916条〈相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったこ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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