民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第849条後見監督人の選任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
後見の機関/後見監督人ステップ 1 / 1 後見監督人後見監督人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法会社設立無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)764
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年11月28日 棄却
登載
集民 第69号417頁
参照法条
民法849条,家事審判法9条1項甲類14号,家事審判法13条
判示事項
後見監督人選任審判の効力発生時点。
裁判要旨後見監督人を選任する審判は、告知により効力を生じ、就職の届出により効力を生ずるものではない。

条文原文

原文ママ
民法 第849条(後見監督人の選任)
(後見監督人の選任)
第八百四十九条家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

一次情報