会社設立無効確認等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(オ)764
裁判年月日
昭和38年11月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第69号417頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

後見監督人選任審判の効力発生時点。

裁判要旨

後見監督人を選任する審判は、告知により効力を生じ、就職の届出により効力を生ずるものではない。

参照法条

民法849条〈後見監督人の選任〉,家事審判法9条1項甲類14号,家事審判法13条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08