民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第818条親権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)968
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年2月25日 棄却
登載
民集 第14巻2号279頁
参照法条
民法826条1項,民法818条3項
判示事項
一 親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法 二 民法八二六条第一項の利益相反行為の事例
裁判要旨一 親権者たる父母の一方に民法第八二六条第一項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。
二 甲が乙の親権者として、自己の事業上の債務のため乙所有の不動産を
代物弁済として他に譲渡する行為は、乙が甲の事業により生活上の利
益を受けており、その利益も考慮してなされたものであるとしても、
民法第八二六条第一項にいう利益相反行為である。
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)350
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月27日 破棄差戻
登載
民集 第6巻5号568頁
参照法条
民法附則4条,民法818条2項,民法824条,旧民法884条,旧民法877条2項
判示事項
新民法附則第四条により新法の遡及効を認め得ない一事例
裁判要旨旧民法施行当時、子と家を異にする母が、親権者母たる資格において子の法定代理人として締結した賃貸借には、新民法附則第四条によつて新民法を適用すべきでない。
民法未成年者略取被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成16(あ)2199
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年12月6日 棄却
登載
刑集 第59巻10号1901頁
参照法条
刑法35条,刑法224条,民法818条,民法820条
判示事項
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
民法 第818条(親権)
(親権)
第八百十八条親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

一次情報