民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第813条離縁の届出の受理

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
養子/離縁ステップ 1 / 1 離縁離縁について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離婚等本訴及び反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)241
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年6月27日 棄却
登載
民集 第6巻6号602頁
参照法条
旧民法813条5号
判示事項
夫婦の一方が他方の不正行為を摘発する行為と旧民法第八一三条第五号
裁判要旨夫婦の一方が他方の不正行為を摘発してこれを罪におとすことは、その名誉もしくは面目を著しく毀損するものであつて、改正前の民法第八一三条第五号の重大なる侮辱にあたる。

条文原文

原文ママ
民法 第813条(離縁の届出の受理)
(離縁の届出の受理)
第八百十三条離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

一次情報