離婚等本訴及び反訴請求

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事件番号
昭和25(オ)241
裁判年月日
昭和27年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻6号602頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

夫婦の一方が他方の不正行為を摘発する行為と旧民法第八一三条第五号

裁判要旨

夫婦の一方が他方の不正行為を摘発してこれを罪におとすことは、その名誉もしくは面目を著しく毀損するものであつて、改正前の民法第八一三条第五号の重大なる侮辱にあたる。

参照法条

旧民法813条5号

この裁判例が参照する条文の解説

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