民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第764条婚姻の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
離婚/協議上の離婚ステップ 1 / 1 協議上の離婚協議上の離婚について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法離婚無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)203
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年11月28日 棄却
登載
民集 第17巻11号1469頁
参照法条
民法763条,民法764条,民法739条
判示事項
協議離婚を有効と認めた事例。
裁判要旨妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
民法離婚届出無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)508
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年8月7日 棄却
登載
民集 第13巻10号1251頁
参照法条
民法763条,民法764条,民法742条,民法802条
判示事項
協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力。
裁判要旨合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。
民法離婚無効確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和56(オ)1197
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年3月26日 棄却
登載
集民 第135号449頁
参照法条
民法739条,民法763条,民法764条
判示事項
いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例
裁判要旨夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第764条(婚姻の規定の準用)
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

一次情報