離婚届出無効確認請求

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事件番号
昭和32(オ)508
裁判年月日
昭和34年8月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻10号1251頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力。

裁判要旨

合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。

参照法条

民法763条〈協議上の離婚〉,民法764条〈婚姻の規定の準用〉,民法742条〈婚姻の無効〉,民法802条〈縁組の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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