この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法所得税審査決定取消事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)1193
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和36年9月6日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻8号2047頁
- 参照法条
- 憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
- 判示事項
- 一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
裁判要旨一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
条文原文
原文ママ民法 第762条(夫婦間における財産の帰属)
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第762条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。