民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第762条夫婦間における財産の帰属

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
夫婦財産制/法定財産制ステップ 1 / 1 法定財産制法定財産制について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所得税審査決定取消事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1193
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年9月6日 棄却
登載
民集 第15巻8号2047頁
参照法条
憲法24条,民法762条1項,所得税法1条1項,所得税法9条1項本文
判示事項
一 民法第七六二条第一項の憲法第二四条適否。 二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないことの憲法第二四条適否。
裁判要旨一 民法第七六二条第一項は憲法第二四条に違反しない。
二 所得税法が夫婦の所得を合算切半して計算することにしていないからといつて憲法第二四条に違反しない。
民法土地所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)636
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年7月14日 棄却
登載
民集 第13巻7号1023頁
参照法条
民法762条1項
判示事項
登記簿上の所有名義人と特有財産。
裁判要旨夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、右の土地を妻の特有財産と解すべきではない。

条文原文

原文ママ
民法 第762条(夫婦間における財産の帰属)
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

一次情報