土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和32(オ)636
裁判年月日
昭和34年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第13巻7号1023頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

登記簿上の所有名義人と特有財産。

裁判要旨

夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、右の土地を妻の特有財産と解すべきではない。

参照法条

民法762条1項〈夫婦間における財産の帰属〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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