民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第728条離婚等による姻族関係の終了

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親族/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法殺人、尊属殺人未遂、強盗致傷教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)4004
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年6月12日 棄却
登載
刑集 第10巻6号810頁
参照法条
刑法200条,民法728条2項
判示事項
妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責
裁判要旨妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた所為は、尊属殺人未遂罪にあたる。
民法登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)634
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 棄却
登載
民集 第9巻10号1409頁
参照法条
旧民法728条,旧民法729条
判示事項
一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否 二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例
裁判要旨一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。
二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。
民法所有権移転登記手続履行本訴並反訴請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和26(オ)366
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年11月26日 棄却
登載
民集 第7巻11号1288頁
参照法条
民法応急措置法3条,民法応急措置法6条1項,旧民法728条,民法附則16条
判示事項
民法応急措置法第六条の父母には継父母または嫡母を包含するか
裁判要旨民法応急措置法第六条の父母には継父母または嫡母を包含しない。

条文原文

原文ママ
民法 第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条姻族関係は、離婚によって終了する。
2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

一次情報