この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法殺人、尊属殺人未遂、強盗致傷教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)4004
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年6月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻6号810頁
- 参照法条
- 刑法200条,民法728条2項
- 判示事項
- 妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責
裁判要旨妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた所為は、尊属殺人未遂罪にあたる。
民法登記原因無効確認並びに所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)634
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻10号1409頁
- 参照法条
- 旧民法728条,旧民法729条
- 判示事項
- 一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否 二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例
裁判要旨一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。
二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。
二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民法 第728条(離婚等による姻族関係の終了)
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条姻族関係は、離婚によって終了する。
2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第728条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。