民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1028条配偶者居住権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配偶者の居住の権利/配偶者居住権ステップ 1 / 1 配偶者居住権配偶者居住権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地所有権移転登記請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成10(オ)994
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年5月30日 破棄自判
登載
集民 第198号225頁
参照法条
民法896条・民法898条・民法1028条・民法1031条 不動産登記法63条・不動産登記法66条
判示事項
遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を遺留分減殺請求による持分の相続登記に更正することの可否
裁判要旨遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を右登記後の遺留分減殺請求による持分の相続登記に更正することはできない。
(補足意見がある。)

条文原文

原文ママ
民法 第1028条(配偶者居住権)
(配偶者居住権)
第千二十八条被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

一次情報