土地所有権移転登記請求事件

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事件番号
平成10(オ)994
裁判年月日
平成12年5月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第198号225頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)3125

判示事項

遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を遺留分減殺請求による持分の相続登記に更正することの可否

裁判要旨

遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を右登記後の遺留分減殺請求による持分の相続登記に更正することはできない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法896条〈相続の一般的効力〉・民法898条〈共同相続の効力〉・民法1028条〈配偶者居住権〉・民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉 不動産登記法63条・不動産登記法66条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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