民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1013条遺言の執行の妨害行為の禁止

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原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)264
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年4月23日 棄却
登載
民集 第41巻3号474頁
参照法条
民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条
判示事項
一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使 二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力 三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」
裁判要旨一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。

二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
民法所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1023
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年5月31日 破棄差戻
登載
民集 第22巻5号1137頁
参照法条
民訴法45条,民法1012条,民法1013条,民法1014条,民法1015条
判示事項
遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格
裁判要旨遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。
民法共有持分権確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)875
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年9月18日 棄却
登載
民集 第10巻9号1160頁
参照法条
旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)979条,民法985条,民法附則4条,民法附則985条,民法附則990条,民法附則119条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
判示事項
一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力 二 家督相続人指定の遺言を包括遺贈と見ることができるか 三 遺言執行者に対する訴の適否
裁判要旨一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合には、右遺言は、特段の事情のないかぎり、なんらの効力を生じない。
二 家督相続人指定の遺言書中に、甲を家督相続人に指定する旨および乙等に対し財産の一部を遺贈する旨の記載があるにとどまり、他に遺言者に包括遺贈の意思があつたことを看取するに足る表示行為と目すべき事実上の記載がないときは、右遺言に包括遺贈の効力を認めることはできない。
三 相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。

条文原文

原文ママ
民法 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

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