民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1006条遺言執行者の指定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地建物所有権移転登記抹消登記、遺言執行者の地位不存在確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)192
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成5年1月19日 棄却
登載
民集 第47巻1号1頁
参照法条
民法960条,民法964条,民法1006条
判示事項
受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例
裁判要旨受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。

条文原文

原文ママ
民法 第1006条(遺言執行者の指定)
(遺言執行者の指定)
第千六条遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

一次情報