土地建物所有権移転登記抹消登記、遺言執行者の地位不存在確認

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事件番号
昭和63(オ)192
裁判年月日
平成5年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)76

判示事項

受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例

裁判要旨

受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。

参照法条

民法960条〈遺言の方式〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民法1006条〈遺言執行者の指定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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