民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1002条負担付遺贈

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の効力ステップ 1 / 1 遺言の効力遺言の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法共有物分割請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)163
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月31日 棄却
登載
民集 第9巻6号793頁
参照法条
民法898条,民法256条,民法258条,民法906条,民法907条,旧民法1002条,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条,家事審判規則107条
判示事項
一 相続財産の共有の性質 二 遺産分割の方法
裁判要旨一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。

条文原文

原文ママ
民法 第1002条(負担付遺贈)
(負担付遺贈)
第千二条負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

一次情報