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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第1002条(負担付遺贈)
(負担付遺贈)
第千二条負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第1002条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。