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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第八百三十二条親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第832条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。