民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第830条第三者が無償で子に与えた財産の管理

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親権/親権の効力ステップ 1 / 1 親権の効力親権の効力について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第八百三十条無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

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