民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第777条嫡出否認の訴えの出訴期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法親子関係不存在確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)1331
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
登載
集民 第129号353頁
参照法条
民法774条,民法775条,民法777条,憲法13条,憲法14条1項
判示事項
嫡出の否認につき訴によるべきこと及び右訴について出訴期間を定めた民法の規定と憲法一三条、一四条一項
裁判要旨嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、右訴につき出訴期間を定めた民法の規定は、憲法一三条、一四条一項に違反しない(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月二〇日大法廷判決・民集九巻九号一一二二頁、昭和五四年(オ)第一四九号同五四年六月二一日第一小法廷判決・裁判集民事第一二七号一一七頁)。
民法認知請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(オ)812
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年2月8日 破棄差戻
登載
集民 第111号151頁
参照法条
民法772条,民法774条,民法775条,民法776条,民法777条,民法778条,民法787条
判示事項
民法七七二条による推定を受ける嫡出子と認知の訴
裁判要旨民法七七二条による推定を受ける嫡出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条ないし七七八条に定められている嫡出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一父の否認権父が子の出生を知った時
二子の否認権その出生の時
三母の否認権子の出生の時
四前夫の否認権前夫が子の出生を知った時

一次情報