この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法親子関係不存在確認
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)1331
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
- 登載
- 集民 第129号353頁
- 参照法条
- 民法774条,民法775条,民法777条,憲法13条,憲法14条1項
- 判示事項
- 嫡出の否認につき訴によるべきこと及び右訴について出訴期間を定めた民法の規定と憲法一三条、一四条一項
裁判要旨嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、右訴につき出訴期間を定めた民法の規定は、憲法一三条、一四条一項に違反しない(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月二〇日大法廷判決・民集九巻九号一一二二頁、昭和五四年(オ)第一四九号同五四年六月二一日第一小法廷判決・裁判集民事第一二七号一一七頁)。
条文原文
原文ママ民法 第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一父の否認権父が子の出生を知った時
二子の否認権その出生の時
三母の否認権子の出生の時
四前夫の否認権前夫が子の出生を知った時
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第777条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。