民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第996条相続財産に属しない権利の遺贈

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の効力ステップ 1 / 1 遺言の効力遺言の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続権回復請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)106
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 棄却
登載
民集 第22巻12号2777頁
参照法条
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
判示事項
民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無
裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。

条文原文

原文ママ
民法 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十六条遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

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